裁判所 (地方制度)
地方制度としての裁判所(さいばんしょ[1])は、1868年(慶応4年)に、京都の新政府が諸藩に属さない直轄地を治めるために設けた役所である。旧幕府の奉行所等が管轄していた民政、裁判等の事務を行うものであり[2]、三権分立の立場で司法権を行使する裁判所とは性格が異なる。
概要
[編集]この裁判所は、江戸幕府の奉行所と郡代支配所の機能を引き継ぎ、当座の統治の空白を埋める必要から設けられたものである[3]。設置の当初は戊辰戦争の最中で、新潟、佐渡、箱館は新政府の支配の外にあった。
政府は、裁判所に総督と副総督を置いた。慶応4年(1868年)1月27日に大坂に設けたのを初めとして、個別に総督、副総督の任命を発令し、同年4月までに12の裁判所を設けた。大坂、兵庫、長崎、大津、京都、横浜、箱館、新潟、佐渡、笠松、府中、三河である。
政府は、同年閏4月21日に政体書を出して、府藩県三治制を敷くことを布告した。これに従って、各裁判所は順次、府または県に変更されていった[4]。
江戸には同年5月に江戸府[5] [6]を置いたものの、上野戦争後に江戸鎮台を設置し[7] [8] [9]、このとき旧幕府の寺社奉行所は社寺裁判所(しゃじさいばんしょ[10])、町奉行所は市政裁判所(しせいさいばんしょ[11])、勘定奉行所は民政裁判所(みんせいさいばんしょ[12])と改め、江戸鎮台がこれら三つの裁判所を管した[4] [2] [7] [8] [13]。 同年7月に鎮台府を鎮将府に改めて[14] [15] [16] [17]それ以後に社寺・市政・民政の各裁判所は廃止され[18] [19] [20]、鎮将府が管轄する駿河以東13か国[注釈 1]の府藩県に順次その事務を移した[22] [23] [24] [25] [26] [27]。
裁判所の一覧
[編集]日付はすべて1868年(慶応4年)。前身は管轄地域を基準としたものであり、新政府の布告等により廃止及び設置の関係が示された機関ではないものもある。下記のほか、神奈川裁判所の下に戸部裁判所(内務担当)、横浜裁判所(外務担当)が置かれた。
京都では裁判所の設置に先んじて慶応3年12月9日、王政復古に伴い山城・大和・近江・丹波の司法を管轄する京都町奉行が廃止された。12月14日に膳所藩、篠山藩、亀山藩の3藩が市中取締を命じられ、15日に京都市中取締所が設置された。16日に新政府参与の田宮如雲が責任者となり、21日に伏見取締を兼務した[28]。翌年2月21日に亀山藩が役を外れ、3月4日に加わった多度津藩が後に高須藩に替わった。3月3日に京都市中取締役所は京都裁判所に改名され、3月8日に市中取締役は京都裁判所に附属する通達が出されている[29]。
裁判所名 | 前身 | 設置日 | 廃止日 | 歴代総督 | 後身 |
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大坂裁判所 | 大坂町奉行 | 1月27日 | 5月2日 | 醍醐忠順 | 大阪府 |
兵庫裁判所 | 兵庫奉行 | 2月2日 | 5月23日 | 東久世通禧(3月19日まで) 醍醐忠順(3月19日から) |
兵庫県 |
長崎裁判所 | 長崎奉行 | 5月4日 | 澤宣嘉 | 長崎府 | |
京都裁判所 | 京都町奉行 | 2月19日 | 閏4月29日 | 万里小路博房 | 京都府 |
大津裁判所 | 大津代官 | 3月7日 | 閏4月25日 | 長谷信篤 | 大津県 |
横浜裁判所 | 神奈川奉行 | 3月19日 | 4月20日 | 東久世通禧 | 神奈川裁判所 |
神奈川裁判所 | 横浜裁判所 | 4月20日 | 6月17日 | 神奈川府 | |
箱館裁判所 | 箱館奉行 | 4月12日 | 閏4月24日 | 仁和寺宮嘉彰親王(辞退) 清水谷公考 |
箱館府 |
笠松裁判所 | 美濃郡代 | 4月15日 | 閏4月25日 | 大原重徳 | 笠松県 |
新潟裁判所 | 新潟奉行 | 4月19日 | 5月23日 | 四条隆平 | 越後府(第1次) |
府中裁判所 | 生野代官 | 閏4月28日 | 西園寺公望(4月5日まで) | 久美浜県 | |
佐渡裁判所 | 佐渡奉行 | 4月24日 | 9月2日 | 滋野井公寿(7月6日まで) | 佐渡県(第1次) |
三河裁判所 | 中泉代官 | 4月29日 | 6月9日 | 平松時厚(6月2日まで) | 三河県 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ 国立国会図書館 2007, p. 114.
- ^ a b 法務省 (1968年11月). “第三編 第二章 刑事関係制度の変遷 一 裁判所・検察庁” (HTML). 犯罪白書. 昭和43年版 犯罪白書 ―犯罪と犯罪者の処遇,その現況と100年間の推移―. 2023年12月17日閲覧。
- ^ 『新撰北海道史』第3巻、15-16頁。
- ^ a b 『新撰北海道史』第3巻、16頁。
- ^ 内閣官報局 編「明治元年 第387 江戸府ヲ置ク(5月12日)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、160頁。NDLJP:787948/131。
- ^ 「江戸府ヲ置キ木村重任等ヲ以テ判事ト為ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070253000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第三十一巻・官規・任免七(国立公文書館)
- ^ a b 内閣官報局 編「明治元年 第402 江戸鎮台ヲ置キ三奉行ヲ廃シ社寺市政民政ノ三裁判所ヲ設ケ職員ヲ定ム 付:参照 士分乱妨之者市政裁判所ニ取締ノ儀伺ニ指令(5月19日)(布)(大総督府)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、160頁。NDLJP:787948/133。
- ^ a b 「江戸鎮台ヲ置ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070104000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十六巻・官制・文官職制二(国立公文書館)
- ^ 「有栖川熾仁親王ヲ江戸鎮台ニ拝ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070253600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第三十一巻・官規・任免七(国立公文書館)
- ^ 国立国会図書館 2007, p. 136.
- ^ 国立国会図書館 2007, p. 127.
- ^ 国立国会図書館 2007, p. 292.
- ^ 「江戸鎮台官員ヲ置ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070104500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十六巻・官制・文官職制二(国立公文書館)
- ^ a b 内閣官報局 編「明治元年 第558 鎮将府及東京府ヲ置キ職制ヲ定ム 付:参照 東京府知事附属ヲ藩々ヨリ人撰セシム(7月17日)(布)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、223−224頁。NDLJP:787948/162。
- ^ 「鎮将府職制ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070104800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十六巻・官制・文官職制二(国立公文書館)
- ^ 内閣官報局 編「明治元年 第559 大総督宮鎮台ヲ免シ鎮台府ノ称ヲ廃ス(7月)(鎮将府)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、224−225頁。NDLJP:787948/163。
- ^ 「有栖川熾仁親王ノ鎮台ヲ罷メ三条実美ヲ以テ鎮将ニ拝ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070256900、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第三十一巻・官規・任免七(国立公文書館)
- ^ 「社寺裁判所ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070105000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十六巻・官制・文官職制二(国立公文書館)
- ^ 「市政裁判所ヲ廃シ東京府ヲ置ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070482400、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第六十二巻・地方・行政区一(国立公文書館)
- ^ 内閣官報局 編「明治元年 第614 江戸ヲ改テ東京ト称シ鎮将府ヲ置キ民政裁判所ヲ会計局ト改称ヲ布告ス(8月8日)(布)(鎮将府)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、252頁。NDLJP:787948/177。
- ^ 内閣官報局 編「明治元年 第566 鎮将府ヲ東京ニ置キ駿河以東十三国ヲ管ス(7月19日)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、226頁。NDLJP:787948/164。
- ^ 内閣官報局 編「明治元年 第572 駿河以東十三国社寺ノ事件府藩県ニテ決シ難キモノハ鎮将府ニ稟候セシム(7月20日)(布)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、284頁。NDLJP:787948/164。
- ^ 内閣官報局 編「明治元年 第710 社寺裁判所ヲ廃シ社寺諸願伺等ハ鎮将府ニ進致セシム(8月)(鎮将府)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、284頁。NDLJP:787948/193。
- ^ 「駿河以東十三国社寺所轄府藩県ニテ難决事件ハ鎮将府ヘ上請并社寺裁判所被廃ニ付社家寺院願伺等同府ヘ進達」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070940400、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百二十二巻・教法・神社一(国立公文書館)
- ^ 「東京府開庁マテ市政裁判所ノ名目ヲ存ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070482500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第六十二巻・地方・行政区一(国立公文書館)
- ^ 「会計局ト東京府トノ管理事務ヲ区定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070105600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十六巻・官制・文官職制二(国立公文書館)
- ^ 内閣官報局 編「明治元年 第763 社寺諸願伺届府内ハ東京府ニ府外ハ其所部府藩県ニ進致セシム(9月19日)(沙)(鎮将府)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年、300頁。NDLJP:787948/201。
- ^ 菊山正明「明治初年の司法改革―司法省創設前史―」『早稲田法学』第62巻第2号、1986年10月31日、169-214頁。
- ^ “古文書解題 「き」から始まる文書”. 京都府. 2021年7月8日閲覧。
参考文献
[編集]- 北海道庁・編『新撰北海道史』第3巻(通説2巻)、1937年。
- 国立国会図書館 (2007年1月). “ヨミガナ辞書” (PDF). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヨミガナ辞書. 国立国会図書館. 2023年1月9日閲覧。